文書の公開
市が設置する公の施設の管理を行う指定管理者は公の施設の管理の公共性の保持からその保有する公の施設の管理に係る情報の公開に関する規程を定め、指定管理者となった平成23年4月1日以降に作成し、または、取得した文書について市民等の皆様から求めがあれば、原則として公開に応じることとしています。
手続きの概要
開示請求できる方どなたでも請求出来ます。
開示請求できる情報
指定管理者業務で職務上作成し又は取得した文書(文書、図面、写真や電磁的記録)で組織的に用いるものとして、指定管理者が保有しているものが対象となります。
開示できない情報
@ |
法令の規定により公開出来ない情報 |
A |
個人に関する情報で特定の個人が識別される情報 |
B |
法人などの正当な利益が損なわれる情報 |
C |
犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると指定管理者が認めることにつき相当の理由がある情報 |
D |
規制等に関する情報で公開することにより人の生命等の保護に支障を生じるおそれのある情報 |
E |
意志形成の過程の情報で公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報 |
F |
指定管理者情報であっても、指定管理者が一企業の立場から独自に定めた秘密情報及び企業秘密に該当する可能性のある情報 |
開示するかどうかの決定
開示請求のあった文書は、15日以内に開示するかどうかの決定を行います。(やむを得ない理由があるときには、決定期間を延長する場合があります。)その決定の結果と開示する日時、場所を文書でお知らせします。開示の実施、閲覧・視聴又は、写しの交付等は、お知らせした日時、場所で行います。開示決定通知をお待ち下さい。
決定に不服がある場合
開示出来ない場合、その決定に不服がある方は、この決定があったことを知った翌日から起算して60日以内に不服申し立てが出来ます。
問合せ先
水ingAM 株式会社 東北支店 上山管理事務所
電話:023−673−4281(FAX兼用) |
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